第1条(目的)
この規程は、ヒロサワシティ内のクラインガルテン広沢農園(以下本農園という)に居住(滞在)し、
本農園にて菜園、田舎暮らしをすることを目的とする。
第2条(利用者の資格)
本農園及び施設の利用者は、次の条件を満たすものとする。
1、本農園に居住(滞在)し、充実した菜園を目指す意思のある者。
2、農業を通じて、地元住民と積極的に交流をもてる者。
3、クラインガルテン広沢農園利用規程他、施設開設者の指示を遵守できる者。
第3条(利用の申込)
本農園及び施設利用希望者は、所定の施設利用申込書に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
第4条(農園利用期間)
本農園が施設利用者に貸付する期間は、賃貸借期間と同一とする。
第5条(農園の利用料)
農園利用料は農園利用付建物を賃貸借することを条件に無料とする。
但し、利用者が更に本農園以外に農地を賃貸借する場合には、別途農地賃貸借契約をしなくてはならない。
第6条(農園の利用と環境保全)
1、利用者は、良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
2、他区画に迷惑をかける管理状況とならないよう努めなければならない。
第7条(農園等の改修)
利用者が契約締結後、農園内において施設を改修することは認めない。
第8条(農園の管理)
利用契約が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責任において処分し、
施設開設者の確認を受けなければならない。
第9条(契約の解除)
利用者が利用契約締結後において良好な管理を行わない場合は、
施設開設者は契約を一方的に解除できるものとする。
第10条(災害の補償)
施設開設者は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責任を負わない。
第11条(損害の賠償)
利用者が本農園及び施設に損害を与えたときは、利用者の責任において修繕し、
施設開設者の同意を受けなければならない。
(補則)
この規程のほか、クラインガルテン広沢農園及び施設に関し必要な事項は別に定める。
附則 この規程は平成24年10月1日から施行する。
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